

平成22年度のカフェテリアプランの期首申請がスタートする。今回は、期首申請期間および平成22年度の変更点について解説する。
2010年4月3~16日
税務署からの指導をふまえ、平成22年度より、①宿泊施設利用補助②アミューズメント施設等割引券──について「課税」として扱う。
ただし、会員料金での利用(ポイント不要)の場合は、現状どおり「非課税」とする。
なお、対象は、平成22年5月1日利用分より適用する。
ライフサポート・パッケージ制度の対象範囲、課税の扱いは次のとおり。
対象者=社員および配偶者とそれぞれの2親等内の親族
課税の扱い=会社支援額の3000円について課税
ライフサポート・パッケージ制度については、こちら(2月6日号「交渉便り」)から。
持家取得頭金積立・奨励金制度の奨励金支給限度額(※1)について廃止する。
実施時期=平成22年4月30日
平成22年度のレクリエーション施設については、施設からの申し出等をふまえて改廃を行ない、合計2908ヵ所(対前年+70ヵ所)とする。