NTT労組新聞 東日本本部版
2010年2月27日
[15] 「争議行為」
要求獲得に向けた“力”の行使 「指令」に基づき対処
- 杉山博士、春闘がいよいよ本格化ですね。私も「ストライキ批准一票投票」の投票をしましたよ。
- 東日本本部は、3月3日に会社から「要求書」の回答を受ける。でも、組合の要求を会社が受け入れない場合もあるよね。そういった時に、要求の貫徹に向けて交渉を本格化させるんだけど、最後は“力”を行使して闘うこともある。その“力”が「争議行為」と言われるもので、憲法や法律で保障されている。イーストさんが投票した「ストライキ(同盟罷業)」もその一つなんだ。他には、「サボタージュ(怠業)」や「作業所閉鎖(ロックアウト)」などがあるよ。
- そうなんですね。でも博士、ストの場合、NTT労組の組合員全員が参加するんですか?
- 全員がストに参加したら、どうなるだろう? NTT東日本の事業の中心である「通信」がストップし、電話が使えなくなったら、社会的問題になるよね。NTT東日本は、『労働関係調整法』で定める「公益事業」に該当し、「争議行為」において、行政庁等への事前の届け出が必要なんだ。また、労使で締結した協約でも、通信の疎通に必要な最小限の業務に従事する社員は除外することを定めている。
- そうすると、私の事業所が指定されない場合もあるのですね。ストの拠点になるのかは、いつ分かりますか?
- 拠点の指定を含めたストに関連する対応は、中央闘争委員会の「指令」に基づき対処するんだ。全員が参加するのではないけれど、全体で闘っていくんだよ。また、ヤマ場では職場集会や「時間外労働拒否闘争」など、さまざまな取り組みが行なわれるので、イーストさんも分会の指導に基づき行動してね。