

NTT東日本グループ各社における2009春闘の継続課題について、労使間論議を強化した結果、決着に至る会社見解を確認したことから、中央本部における本件の決着をふまえ、次のとおり決着を図ることとする。
①社員(※1)、60歳超え契約社員(月給制※2)、非正規労働者(年俸制・月給制)は、NTT東日本と同様に「年間所定休日方式」を導入する。
②60歳超え契約社員(時給制※3)、非正規労働者(日給制・時給制)、臨時雇は、あらかじめ定めた休日が明確になっていることから、「年間所定休日方式」を導入しない。

〈会社見解〉
①社員ならびに社員と同じ割増率で見直しを行なう非正規労働者(年俸制・月給制)は、NTT東日本と同様、時間外労働割増率=128、休日労働割増率=138とする。
②時間外労働等の適正化に向けた取り組みを継続するとともに、会社財務の状況等を勘案しつつ、今後も割増率のあり方について中期的に検討を進める。
〈東日本本部の見解〉
会社側がかたくなな姿勢にとどまる中で、①年俸制・月給制の非正規労働者も、NTT東日本と同じ割増率を設定する②休日労働の割増率の上積みが図られた──等から、前進的な見解を引き出したと判断する。
〈会社見解〉
時間単位の年休取得の「年間5日間」を超えて、「真にやむを得ない事情の場合の措置」は、現行2時間年休がある社員・非正規労働者に対し、①特別連続休暇(2日)を時間単位で取得することを可能とする②特別連続休暇の制度が未導入の会社については、夏季休暇を充当する。
〈東日本本部の見解〉
①「真にやむを得ない事情の場合の措置」について、ⅰ) 社員に加え、現行2時間年休の制度がある非正規労働者についても対象とする ⅱ) 特別連続休暇がない非正規労働者は、夏季休暇を充当すること──など、一定の会社見解を引き出したことから、会社見解を受けとめる。
②NTTソルコの人材派遣社員への時間単位年休の設定は、会社側は依然として「制度導入をしない」との主張を繰り返していることから、引き続き労使対応を強める。